別居中の生活費(婚姻費用)は誰が払う?

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収入の多い側が少ない側に婚姻費用を払う義務がある(別居中も)。金額は裁判所の算定表が目安。請求は早いほど良い。

くわしく

結論:収入の多い側が、少ない側に「婚姻費用」を分担する義務がある。 別居していても、離婚が成立するまでは夫婦なので、この義務は続く(民法760条)[出典1]。

知っておきたいポイント。

  • 対象は、相手の生活費+(いれば)子どもの養育にかかる費用。お前のほうが収入が多ければ、別居中でも払う側になりうる
  • 金額は当事者の収入や子どもの人数で変わり、家庭裁判所の「算定表」が目安になる。ここでは具体的な額は出さない(自分のケースは算定表や専門家で確認してほしい)。
  • 実務では「請求した時点から」とされることが多い。 過去分をまとめて遡るのは難しい傾向があるので、早めに動くほど損が少ない。話し合いでまとまらなければ、家庭裁判所の調停という手段がある。

逆の立場(自分が受け取る側)でも同じ仕組みだ。生活が苦しいなら、受け取れる可能性がある。

次の一手:請求は口頭で済ませず、請求した事実と日付を、メールやLINEなど形に残る方法で伝えておく(「請求した時点から」が基本だから、いつ請求したかが効く)。話し合いでまとまらなければ、家庭裁判所の「婚姻費用分担請求調停」を申し立てる。


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一般的な情報です。金額の算定や請求は弁護士・家庭裁判所などにご確認ください。

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