別居中の生活費(婚姻費用)は誰が払う?
別居・お金別居お金婚姻費用
収入の多い側が少ない側に婚姻費用を払う義務がある(別居中も)。金額は裁判所の算定表が目安。請求は早いほど良い。
くわしく
結論:収入の多い側が、少ない側に「婚姻費用」を分担する義務がある。 別居していても、離婚が成立するまでは夫婦なので、この義務は続く(民法760条)[出典1]。
知っておきたいポイント。
- 対象は、相手の生活費+(いれば)子どもの養育にかかる費用。お前のほうが収入が多ければ、別居中でも払う側になりうる。
- 金額は当事者の収入や子どもの人数で変わり、家庭裁判所の「算定表」が目安になる。ここでは具体的な額は出さない(自分のケースは算定表や専門家で確認してほしい)。
- 実務では「請求した時点から」とされることが多い。 過去分をまとめて遡るのは難しい傾向があるので、早めに動くほど損が少ない。話し合いでまとまらなければ、家庭裁判所の調停という手段がある。
逆の立場(自分が受け取る側)でも同じ仕組みだ。生活が苦しいなら、受け取れる可能性がある。
次の一手:請求は口頭で済ませず、請求した事実と日付を、メールやLINEなど形に残る方法で伝えておく(「請求した時点から」が基本だから、いつ請求したかが効く)。話し合いでまとまらなければ、家庭裁判所の「婚姻費用分担請求調停」を申し立てる。
- 別居の全体像 → 別居したら離婚になる?期間と生活費
- お金でまず守るもの → お金、まず何を守る?
- 算定や調停の相談先 → 男性の相談先・窓口
- 出典:1. e-Gov法令検索「民法」第760条(婚姻から生ずる費用の分担) https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 。算定の目安は裁判所「養育費・婚姻費用算定表」 https://www.courts.go.jp/saiban/koushinjikou/koushin_kingaku/index.html 。2026-06-28確認
この回答、役に立ったか?
お前だけじゃない
同じ道を通った男たちが、こんな記事・Q&Aも見ている。
この先のこと、先回りしておくか
今は関係なくても、知っておくと、いざという時に慌てないで済む。
一般的な情報です。金額の算定や請求は弁護士・家庭裁判所などにご確認ください。