熟年離婚で、退職金や年金は分けることになる?

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退職金は財産分与の対象になり得る、年金は年金分割という別制度がある。金額は扱わず、仕組みと公的な入口(年金事務所)、請求期限だけ押さえる。

くわしく

結論:退職金は財産分与の対象になり得る。年金は「年金分割」という別の制度がある。ただし、いくら分けるか・いくらもらえるかの金額は、ここでは扱わない。仕組みと、確認すべき公的な入口だけ押さえておこう。

熟年離婚でいちばん不安なのが、老後のお金だ。「退職金も年金も、半分持っていかれるのか」と怖くなる。ただ、金額の想像だけでふくらませても消耗するだけだ。まず、制度の骨組みを知っておこう。

退職金:婚姻期間に対応する部分は、財産分与の対象になり得る。すでに受け取った退職金や、支給される可能性が高いものなどは考慮されやすいが、扱いは個別事情による。対象になるもの・ならないものの考え方は、記事で。→ 財産分与の対象になるもの・ならないもの

年金分割:婚姻期間中の厚生年金の記録を分ける制度だ。財産分与とは別の手続きになる[出典1]。

  • 2つの方式:当事者の合意(または裁判)で分割割合を決める「合意分割」と、相手の合意がなくても対象期間を2分の1に分割できる「3号分割」(2008年4月以降、配偶者が第3号被保険者だった期間が対象)[出典1]。
  • 多くの熟年男性は「自分の記録が分割される(渡す)側」になりやすい。会社勤めで厚生年金を積んできた側だからだ。
  • 請求には期限がある:2026年(令和8年)4月1日以後に離婚した場合は、原則、離婚の翌日から5年以内。それより前に離婚した場合は2年以内だ[出典1]。

金額や分割の見込みは、年金事務所(日本年金機構)で確認できる(情報通知書の請求など)。 ネットの「相場」を自分に当てはめて怖がるより、公的な入口で自分のケースを確認するのが確実だ。手続きの流れは記事で。→ 年金分割の手続きと流れ

全体像の落ち着いた棚卸しから始めよう。→ 熟年離婚を切り出された夫へ


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一般的な情報です。金額・取り分の算定は扱っていません。具体的な扱いや見込みは、弁護士・法テラス・年金事務所・裁判所でご確認ください。

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