共同親権と面会交流は、何が違う?
子ども・親権共同親権面会交流子ども気持ち
親権=子の重要事項を決める法的な立場。面会交流=離れて暮らす親と子が会って関わること。別物で、単独親権でも面会交流はできる。
くわしく
結論:親権と面会交流は、別物だ。親権は「子の重要な事柄を決める法的な立場」。面会交流は「離れて暮らす親と子が会って関わること」。単独親権でも面会交流はできる。面会交流は、どちらが親権者かにかかわらず、子の利益を最も優先して取り決められる(子の安全が最優先で、DV・虐待など事情があれば制限されることもある)。
「共同親権じゃないと、子に会えなくなる」と思っている人がいるが、それは誤解だ。ここを混同すると、必要以上に「親権を勝ち取らねば」と力んでしまう。分けて理解しておこう。
- 親権(共同/単独)=決める立場。進学や重大な医療など、子の人生の節目の決定に関わる立場のこと。共同親権なら、離れて暮らす親も、この決定に関わり続けられる。
- 面会交流=会う・関わること。どちらが親権者かにかかわらず、離れて暮らす親と子が定期的に会う取り決め。単独親権でも、面会交流はできる。面会交流は子の利益を最も優先して取り決められ、子の安全が最優先で、DV・虐待などの事情があれば制限されることもある。
つまり、「決定に関わる」のが親権、「会って関わる」のが面会交流。両方あって、子との関わりは立体的になる。だから、仮に単独親権になったとしても、それで子との縁が切れるわけではない。面会交流の頻度・方法は、親権とは別に取り決める(協議→まとまらなければ家庭裁判所)。
大事なのは、どちらも軸は「子にとってどうか」だということ。子を父母の対立の真ん中に置かないことが、結局いちばん子のためになる。制度の全体像は記事で。→ 共同親権とは?父親は何が変わる
子どもへの影響と、関わり方のヒントは、こちらも。→ 離婚は子どもにどう影響する?
- 出典:1. 親権のかたち(共同/単独)と親子交流・監護は別途、子の利益をもとに定めること:法務省(民事局)「Q&A形式の解説資料(民法編)」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00377.html 。2. 面会交流(親子交流)は子の利益を最も優先して定めること:民法第766条/制度概要:法務省「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html 。2026-07-01確認
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お前だけじゃない
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この先のこと、先回りしておくか
今は関係なくても、知っておくと、いざという時に慌てないで済む。
一般的な情報です。具体的な取り決めは弁護士・法テラス・家庭裁判所にご確認ください。