養育費が払われない/払えない時はどうなる?

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大前提、養育費は子のための金。苦しくても勝手に止めない。払えないなら減額調停を。放置は差押えにつながり逆効果。

くわしく

結論:まず大前提――養育費は、子のための金だ。苦しくても、勝手に止めない。 そのうえで、「払えない時」「払われない時」、どちらにも正規の手段がある。

お金で本当に追い詰められて、「もう消えてしまいたい」と感じる時は、養育費より先に、まずお前自身の安全だ。 一人で抱えず、よりそいホットライン 0120-279-338(24時間・無料)へ。お前がいなくなることを、子は望んでいない。

払えない側(お前が支払う立場)。 失業・収入減で本当に苦しいなら――

  • 絶対にやってはいけないのは、黙って止めること。 放置すると未払いが積み上がり、取り決めが公正証書や調停調書なら給与や預金を差し押さえられる(強制執行)。脅すわけじゃない。黙って止めるほど、かえってお前自身が追い込まれる――だから早めに動くのが、お前を守る道だ。
  • 正しい一手は、減額の調停を申し立てること。 「失業した」「収入が大きく減った」などの事情の変更があれば、養育費を見直せる制度がある。まず止めるんじゃなく、正規のルートで“下げる交渉”をする。
  • 相手と連絡を取りづらくても、誠実に動く姿勢は、結局は子との関係にも効いてくる。

払われない側(お前が受け取る立場)。 取り決めが公正証書(強制執行を認める文言つき)や調停・審判の調書になっていれば、相手の給与や預金を差し押さえられる。2020年4月施行の改正民事執行法で、相手の財産や勤務先を調べる手続き(財産開示・第三者からの情報取得)も使いやすくなった[出典1]。口約束だけだと強制執行できないので、取り決めは書面(できれば公正証書)に

時効に注意。 養育費は支払期ごとに時効があり、原則5年(調停調書や判決で確定したものは10年)。気づいたら早めに動くこと。


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一般的な情報です。強制執行や減額の手続きは弁護士・家庭裁判所にご確認ください。

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