養育費はいつまで払う?再婚したらどうなる?

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原則は子の自立まで(大学卒業までと取り決める例も)。再婚しても親子である限り、支払義務は自動では消えない。

くわしく

結論:原則、子どもが経済的に自立するまで。 成年年齢は18歳だが、養育費の終期はそれと連動しない。実務では「20歳まで」や「大学卒業(22歳の年度末)まで」と、双方の合意で定める例が多い。

「再婚したらどうなる?」はよく聞かれる。整理する。

  • お前(払う側)が再婚しても、子との親子関係は続くので、支払義務は自動では消えない。 ただし、新しく家族を扶養することになり経済状況が大きく変われば、減額を協議・調停で求められる余地はある。
  • 相手(受け取る側)が再婚し、子が再婚相手と養子縁組した場合などは、扶養の優先順位が変わり、減額・免除の対象になりうる。これも自動ではなく、話し合いか家庭裁判所で決める。

「一度決めた養育費は、途中で変わる?」 変わりうる。「事情の変更」があれば、増額・減額を、協議や家庭裁判所の調停で見直せる。 例えば――

  • 払う側:失業・収入の大幅減、再婚で扶養する家族が増えた → 減額を求めうる
  • 受け取る側:子の進学・病気で費用が増えた、相手の収入が大きく増えた → 増額を求めうる

ただし勝手に増やしたり減らしたりはできない。必ず話し合いか調停で、正式に変更する。

そして、前提として言っておく。養育費は、払う。 つらい現実だが、取り決めても受け取れているのは母子世帯で3割前後という調査もある[出典2]。途中で止めてしまう親が、それだけ多い。ただ、責めたいわけじゃない――本当に払えない事情もある。大事なのは根性論じゃなく、止める前に正規の手段(減額の調停など → 養育費が払われない/払えない時)を知っておくことだ。そのうえで、これは知っておいてほしい――

  • 法的に:養育費は親の義務だ。公正証書や調停調書での取り決めを止めれば、給与差押え等の強制執行を受ける。
  • 人の親として:それは“相手への支払い”じゃない。お前の子が、これから生きていくための金だ。会えない悔しさや相手への感情とは、切り離す。子に罪はない。

金額は出さない。 養育費の額は収入や子の人数で変わり、裁判所の算定表が目安。自分のケースは算定表・専門家で確認してほしい。なお2026年4月施行の改正民法で、取り決めをしないまま離婚した場合に、正式な取り決めができるまでの間、法律で定める額を請求できる「法定養育費」の制度が始まっている[出典1]。


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一般的な情報です。具体的な金額・取り決めは算定表や弁護士・家庭裁判所でご確認ください。

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