共同親権になると、養育費は変わる?減る?

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自動では変わらない。親権と養育費は別問題で、養育費は子の利益をもとに別途決まる。共同にしたら折半・減額、というルールはない。

くわしく

結論:共同親権になっても、養育費が自動で変わる・減るわけではない。親権と養育費は法律上べつの話で、養育費は「子の利益」をもとに別途決まる。

「共同親権にすれば養育費が減る」「共同だから折半になる」——どちらも誤解だ。親権は子の重要な事柄を決める立場のこと、養育費は子の生活を支えるためのお金の分担のこと。法務省も、父母双方を親権者とすることが、親子交流の頻度や養育費の額に直ちに影響するものではなく、これらは別途、子の利益を最優先に定められる、と説明している[出典1]。

つまり、こういうことだ。

  • 共同親権になったこと自体を理由に、養育費が上がる・下がるという仕組みはない。 額は、双方の収入や子の状況など、これまでと同じ考え方で決まる。
  • 「一緒に子を育てる時間(監護)」を分け合う取り決め(監護の分掌)をしても、それだけで養育費の扱いが変わるわけではないとされている[出典1]。
  • 額をめぐって揉める・見直したいときは、当事者の協議、まとまらなければ家庭裁判所(調停・審判)という流れになる。

この記事では、具体的な金額や算定は扱わない。目安は裁判所の養育費算定表、自分のケースの見込みは弁護士・法テラスで確認するのが確実だ。養育費は「取られるもの」ではなく、子への責任の果たし方の一つ。制度の全体像は記事で。→ 共同親権とは?父親は何が変わる

いつまで払うのか、払われないときはどうするか、は関連Q&Aに。→ 養育費はいつまで払う?養育費が払われないときは?


  • 出典:1. 親権のかたち(単独/共同)と親子交流・養育費は別途、子の利益をもとに定めること、監護の分掌と養育費の扱い:法務省(民事局)「Q&A形式の解説資料(民法編)」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00377.html 。2026-07-01確認

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一般的な情報であり、個別のケースの見通しや金額を示すものではありません。具体的な取り決めは弁護士・法テラス・家庭裁判所にご確認ください。

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