養育費はいくら払う?相場・決め方・いつまで|父親(払う側)のための全体像【2026年改正対応】

子どもの写真が入った定期入れを手に、これからの養育について静かに考える30〜40代男性の手元
養育費は「取られる金」じゃない。子がこれから生きていくための金だ。

離婚の話が進み、親権は相手(多くは妻)が持ち、自分は養育費を払う側になった。 あるいは、そうなりそうだ。子がいるお前が、まず頭を抱えるのは、これだろう。「で、いったい、いくら払うんだ。それは多いのか、少ないのか。会えないかもしれない相手に、何年も」。

先に、この記事のスタンスを言っておく。養育費は、相手に取られる金じゃない。お前の子が、これから生きていくための金だ。 相手への感情や、会える会えないの問題とは、切り離して考えたほうがいい。ただ、精神論だけでは、金額の不安も、払い続けられるかの心配も消えない。だから、この記事では「いくらか」を、公式の物差し(裁判所の算定表)で具体的に示す。そのうえで、決め方・いつまで・払えない時・2026年の法改正まで、払う側の目線で整理していく(受け取る側の視点も、要所で補足する)。

※金額は、家庭裁判所の「養育費算定表」という公式の基準をもとに、目安(レンジ)で示す。ただしこれは標準的な物差しで、実際の額は双方の年収や個別事情で変わる。自分のケースの正確な額は、算定表そのものや専門家・家庭裁判所で確認してくれ。DVや、つらくて動けない状態なら、金の話は後でいい。→ 相談先・窓口

まず結論:払う側が、最初に押さえること

時間も気力もないなら、ここだけでいい。

  • いくら払うかは、感情でも相手の言い値でもなく、裁判所の「養育費算定表」で決まる。お前の年収・相手の年収・子の人数と年齢の交点で、標準額が分かる[出典4]。
  • 養育費は、子のための金であり、親の義務。親権が相手でも、支払義務はある[出典2]。だが、算定表という物差しがあるぶん、理不尽に取られることもない
  • 決め方は、協議→調停。そして、養育費だけでなく面会交流(子と会うこと)などとセットで、書面にしておくと、双方が納得しやすい。
  • 払えないほど苦しいなら、黙って止めるな。減額の調停という正規ルートがある。止めるほど、差押えで自分が追い込まれる。
  • 2026年4月の改正で、養育費を払わせる仕組みが強化された[出典1]。裏を返せば、払う側が黙って踏み倒すのは、もう難しい
  • そして何より、払い続けることは、離れていても「父であり続ける」ことだ。

★ もし今、眠れない・「消えてしまいたい」ような気持ちがよぎるなら、養育費の話はいつでもまた来られる。今は、お前自身の安全のほうが先だ。よりそいホットライン 0120-279-338(24時間・無料/記事末にも再掲)。

いくら払う?「養育費算定表」という物差し

払う側がいちばん知りたい、「で、結局いくらだ。多いのか、少ないのか」。ここには、公式の物差しがある。家庭裁判所が使う「養育費算定表」だ[出典4]。調停や審判でも、まずこの算定表をベースに話が進む。実際、算定表を見て「なるほど、この金額か」と腹落ちする人は多い。

見方はシンプルだ。あなた(払う側)の年収、②相手(受け取る側)の年収、③子の人数・年齢。この3つの交点で、標準的な月額(2万円幅のレンジ)が分かる。年収は「給与所得(会社員)」と「自営業」で見る欄が違う。以下は、給与所得(額面年収)のイメージだ。

養育費の相場イメージ(裁判所の算定表・給与所得の目安)。子1人8歳=あなたの年収500万・相手100万で月4〜6万円、あなた600万・相手100万で月6〜8万円。子3人5歳9歳17歳=あなた600万・相手100万でおおむね月10〜12万円。あくまで標準的な目安で、年収や特別な事情で変わる

【例1】子1人(8歳)の場合(算定表・表1)

  • あなたの年収500万・相手の年収100万月4〜6万円
  • あなたの年収600万・相手の年収100万月6〜8万円

【例2】子3人(5歳・9歳・17歳)の場合(算定表・表7)

  • あなたの年収600万・相手の年収100万おおむね月10〜12万円(子の人数が増えれば、当然上がる)

数字を見て、「思ったより高い」と感じたか、「これくらいか」と感じたか。どちらでもいい。大事なのは、これが感情でも相手の言い値でもなく、公式の基準で決まるということだ。相手が「もっと払え」と言っても、算定表から大きく外れた額が通ることは基本的にない。逆に、正当な理由なく勝手に下げることもできない。物差しがあることは、払う側にとっても、実は安心材料なんだ。

※これはあくまで算定表の標準的な目安だ。実際の額は、双方の正確な年収、子の人数・年齢、そして私立学校の学費や特別な医療費といった特別な事情で増減する。自分のケースの正確な額は、裁判所の算定表そのもの[出典4]や、弁護士・法テラス・家庭裁判所で確認してくれ。ネットの断片的な「相場」を鵜呑みにせず、必ず自分の数字で。

自分の場合は、いくらくらいになりそうか。下のツールに、あなたと相手の年収・子どもの人数と年齢を入れて、ざっくり確かめてみてくれ。

養育費とは:子のための金であり、親の義務

念のため、土台も押さえておく。養育費とは、子どもを育てる費用(食費・衣服・住まい・教育・医療など)のうち、子と離れて暮らす親が分担する分のことだ。

  • 子の権利であり、親の義務。 法務省は、父母は親権や結婚の有無にかかわらず子を扶養する責務を負い、その扶養は子が親と同程度の生活を維持できる水準(生活保持義務)でなければならない、としている[出典2]。
  • 親権が相手でも、支払義務はある。 親権をどちらが持つか、共同にするかと、養育費を誰がいくら負担するかは、別々に決まる話だ。共同親権になっても、養育費が自動で消えたり折半になったりはしない(→共同親権になると、養育費は変わる?減る?)。

だから、養育費を「相手に取られる金」と捉えると、実態を見誤る。会えない悔しさや相手への感情は本物だし、否定しない。ただ、そこと養育費は切り分けたほうが、結局はお前自身も楽になる。

決め方:協議→調停。そして「面会交流とセットで、書面に」

養育費は、次の順で決めるのが基本だ。

養育費の決め方の流れ。まず父母の協議(話し合い)で金額・支払方法・終期などを決め、養育費だけでなく面会交流など離婚の条件もセットで書面に残す。まとまらない、直接話すのがつらい場合は家庭裁判所の調停(調停委員が仲介)へ。それでも決まらなければ審判で裁判所が判断する

  1. まず協議(話し合い)。 金額(算定表が物差し)、支払い方、いつまで払うか、進学時の特別費用の扱いなどを取り決める。
  2. まとまらない・直接話すのがつらいなら、家庭裁判所の調停。 調停委員が間に入り、相手と顔を合わせずに進められる。
  3. それでも決まらなければ、審判で裁判所が判断する。

そのうえで、決めたことは書面にしておくと安心だ。ただ、いきなり「公正証書を作れ」と言われると、ハードルが高く感じるよな。だから、こう考えてほしい。

  • まずは、離婚協議書などの”書面”にするだけでも、口約束よりずっといい。「言った言わない」を防げる。
  • できれば、公正証書に。 公正証書(強制執行を認める文言つき)にしておくと、万一のときの効力が段違いだ[出典1]。ただ、これは余裕があればでいい。段階を踏めばいい。
  • そして、ここが肝心。養育費”だけ”を書面にすると、払う側は「金だけ取られる」感が強くて、気が進まない。 だから、面会交流(子と定期的に会うこと)や、その他の離婚条件(財産分与など)と”セットで”取り決めるといい。「養育費は払う。その代わり、子とはきちんと会わせてもらう」。このお互いの約束を一枚にまとめておくほうが、双方が納得しやすいし、続きやすい。

面会交流は、子のためでもあり、お前が父であり続けるための大事な取り決めだ。養育費と面会は、切り離さず、両方まとめて決めておこう(面会と親権の関係は→共同親権と面会交流は何が違う?)。

養育費はいつまで払うのか(概略)

「いつまで払い続けるんだ」。当然の関心だ。原則は、子が経済的に自立するまで。

  • 成年年齢は18歳だが、養育費の終期はそれと自動では連動しない。
  • 実務では、「20歳まで」や「大学卒業(22歳の年度末)まで」と、双方の合意で定める例が多い。
  • 失業・収入減、再婚で扶養家族が増えた、逆に子の進学で費用が増えた。こうした事情の変更があれば、協議や調停で増額・減額の見直しができる。ただし勝手には変えられない。

ここは一言では終わらない論点なので、詳しくは専用Q&Aに。→ 養育費はいつまで払う?再婚したらどうなる?

収入が減って払えない時:黙って止めるな

払う側にとって、いちばん切実なのがここだろう。リストラ、収入減、体調不良。「もう、払えない」。そういう時こそ、動き方を間違えるな。

養育費が払えない時・払われない時の手順。払う側は、失業や収入減で苦しいなら勝手に止めず減額の調停を申し立てる(放置は差押えにつながり逆効果)。受け取る側は、公正証書や調停調書があれば履行勧告・履行命令、さらに強制執行(給与や預金の差押え)が可能

払えない側(お前が支払う立場で、本当に苦しいとき)。

  • 絶対にやってはいけないのは、黙って止めること。 放置すると未払いが積み上がり、公正証書や調停調書があれば給与や預金を差し押さえられる(強制執行)。黙って止めるほど、かえってお前自身が追い込まれる。
  • 正しい一手は、減額の調停を申し立てること。 失業・収入減などの事情の変更があれば、養育費を見直す制度がある。止めるんじゃなく、正規のルートで下げる交渉をする。

(補足)受け取る側になった場合。 取り決めが公正証書や調停・審判の調書になっていれば、相手の給与や預金を差し押さえられる。家庭裁判所の履行勧告・履行命令という段階もある。2020年4月施行の改正民事執行法で、相手の財産や勤務先を調べる手続き(財産開示・第三者からの情報取得)も使いやすくなった[出典3]。

詳しい手順は専用Q&Aへ。→ 養育費が払われない/払えない時はどうなる?

2026年4月施行の改正民法:払わせる仕組みが強くなった

2024年(令和6年)に成立した改正民法が、2026年(令和8年)4月1日に施行された。 この改正で、養育費の履行確保(きちんと払われるようにする仕組み)が大きく強化された[出典1]。要点は3つだ。

2026年4月施行の改正民法・養育費のポイント3つ。(1)法定養育費=取り決めがなくても暫定的に一定額を請求できる制度(法務省令の定額、施行後の離婚が対象)。(2)先取特権=養育費の債権に優先権が付き、公正証書がなくても取り決めの文書で差押えを申し立て可能に。(3)執行手続のワンストップ化=地裁への1回の申立てで財産開示・給与情報の提供命令・差押えを一連で

  • ① 法定養育費:離婚のときに取り決めをしていなくても、主に子を監護する親が、暫定的に一定額を請求できる制度が新設された。これは収入に応じて算定するものではなく、法務省令で定める「一定額(定額)」で、法務省の公表では子1人あたり月2万円だ(正式な取り決めまでのつなぎ)。対象は施行後(2026年4月1日以降)に離婚したケース[出典1]。
  • ② 先取特権:養育費の債権に優先権が付き、公正証書などの債務名義がなくても、父母間で作成した取り決めの文書に基づいて差押えを申し立てられるようになった。先取特権が付く上限は、法務省の公表で子1人あたり月8万円だ[出典1]。
  • ③ 執行手続のワンストップ化:地方裁判所への1回の申立てで、財産開示・給与情報の提供命令・差押えという一連の手続きを進められるようになった[出典1]。

これらは主に、受け取る側が確実に回収できるようにする強化だ。裏を返せば、払う側が黙って踏み倒すのは、これまで以上に難しくなったということでもある。だからこそ、苦しいときは「止める」ではなく「正規のルートで減額を求める」。それが唯一、傷の浅い道だ。

払い続けることは、離れていても「父であり続ける」こと

最後に、少しだけ真面目な話をさせてくれ。

養育費を、途中で払わなくなる人は、残念ながら少なくない。「会えないのに払うのが虚しい」「再婚して余裕がない」「相手への怒りが消えない」。その気持ちは、分かる。

でも、思い出してほしい。養育費は、相手に渡す金じゃない。お前の子が、これから生きて、学んで、育っていくための金だ。 子には、なんの罪もない。お前が払う一円一円が、子の給食に、教科書に、進学の選択肢に変わっていく。

離れて暮らしても、会える回数が減っても、養育費を払い続けることは、お前が”父であり続ける”ということそのものだ。 立派な父親とは、そばにいることだけじゃない。見えないところでも、子の生活を支え続けられる人のことだ。どうか、そういう父親でいてほしい。それは巡り巡って、子との関係と、お前自身が後悔しないこれからを、必ず守ってくれる。

やってはいけないこと

養育費まわりで、後から自分の首を絞める行動を挙げておく。

  • 黙って支払いを止める。 いちばんやってはいけない。放置は未払いの積み上げと差押えにつながり、2026年の改正で回収はさらにしやすくなった。苦しいなら、止める前に減額の調停を。
  • 「会わせないなら払わない」と、養育費と面会を取引材料にする。 兵糧攻めは失敗する。面会は面会交流の調停で、養育費は養育費で、それぞれ正規に。
  • 相手の口座やスマホに無断でログイン・閲覧する。 財産を調べたい気持ちは分かるが、後でかえって不利になり得る。財産開示は正規の手続きがある。
  • 算定表を無視して、自己流や相手の言い値で額を決める。 収入や子の状況で変わる。算定表を物差しに、最終判断は専門家・家庭裁判所へ。
  • 感情の勢いで「一切払わない」と口走る。 養育費の不払いは、後の親権者変更などで不利に働く考慮要素になり得る[出典2]。

⚠️ 【取り決めメモの保存先に注意】 収入や条件を書き出すのはいいが、そのメモやスクショを、家族と共有している端末・共有アルバム・共有クラウド・共有のメモアプリに置かないこと。相手に交渉の手の内が漏れる。自分だけがアクセスできる場所に保存を。

整理に、AIを使ってもいい

「自分のケースで、養育費の目安や手続きの流れを整理したい」というとき、AI(ChatGPTなど)に壁打ち相手になってもらうのも手だ。下の文をコピーして〔 〕を変えるだけでいい。

私は離婚を考えている〔40代〕の会社員(年収〔約500万円〕)で、
親権は相手が持ち、私が養育費を払う側になりそうです。子は〔8歳が1人〕です。
養育費について、一般論として「金額の物差し(裁判所の養育費算定表の見方)」
「決め方(協議→調停、面会交流など条件とセットで書面に残す)」「いつまで払うか」
「収入が減って払えない時の正しい対応」を整理して教えてください。
2026年4月施行の改正(法定養育費・先取特権・執行の強化)の概要も、
制度の存在として説明してください。具体的な金額は最終的に裁判所の算定表や
弁護士・法テラス・家庭裁判所で確認すべき点も教えてください。

※AIの答えは一般的な目安だ。具体的な金額は、必ず裁判所の算定表や専門家で確認すること。そして、口座番号・残高・家族の個人情報などはAIに入力しないこと。

まとめ:物差しで納得し、面会とセットで決め、払い続ける

  • いくら払うかは、裁判所の養育費算定表が物差し(あなたの年収・相手の年収・子の人数と年齢の交点)[出典4]
  • 目安(給与・例):子1人8歳であなた600万・相手100万=月6〜8万円/子3人ならおおむね月10万円台。正確な額は算定表・専門家へ
  • 養育費は子のための金であり親の義務。親権が相手でも支払義務はある[出典2]
  • 決め方は協議→調停面会交流など条件とセットで、まず書面(できれば公正証書)に[出典1]
  • 払えないなら黙って止めず、減額の調停へ。放置は差押えで自滅
  • 2026年4月改正で履行確保が強化。踏み倒しは難しくなった[出典1]
  • 払い続けることは、離れていても父であり続けること

養育費を「取られる金」と思っている間は、ずっと苦しい。子への責任の果たし方だと捉え直せた分だけ、少し前を向ける。今日できるのは、まず算定表で自分の目安を確かめ、面会などとセットでどう取り決めるかを考えることからでいい。

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よくある質問

Q. 養育費はいくら払うのが相場ですか? A. 支払う側の年収・受け取る側の年収・子の人数と年齢で決まり、裁判所の「養育費算定表」が公式の物差しです。給与所得の例では、子1人(8歳)であなたの年収500万・相手100万なら月4〜6万円、600万・相手100万なら月6〜8万円。子3人(5・9・17歳)であなた600万・相手100万なら、おおむね月10〜12万円が目安です。正確な額は双方の年収や事情で変わるため、算定表や専門家で確認を。

Q. 養育費はどうやって決めればいいですか? A. 協議→調停→審判の順で、金額は算定表を物差しにします。決めたことは書面に。いきなり公正証書でなくても、まず離婚協議書でも口約束より確実です。ポイントは、養育費だけでなく面会交流など離婚条件をセットで取り決めること。双方が納得しやすくなります。

Q. 収入が減って払えない時は? A. 黙って止めるのは厳禁です。放置すると差押えにつながります。失業・収入減など事情の変更があるときは、減額の調停を申し立ててください。止めるのではなく、正規のルートで下げる交渉を。

Q. 2026年4月の改正で養育費は何が変わった? A. (1)取り決めがなくても暫定的に請求できる法定養育費(法務省令の定額。法務省の公表で子1人あたり月2万円)、(2)公正証書がなくても取り決め文書で差押えを申し立てられる先取特権(付与の上限は子1人あたり月8万円)、(3)1回の申立てで財産開示・情報提供命令・差押えを進められる執行のワンストップ化が入りました。履行確保を強める趣旨です。


この記事について(運営者・出典・ご注意)

  • 運営:オレタチ編集部(運営者情報編集方針)。子と離れて暮らし、養育費を払う立場になった当事者の視点も交え、男性向けに整理しています(受け取る側の視点も補足しています)。
  • 出典一覧(一次ソース・公的情報)
    1. 2026年(令和8年)4月1日施行の改正民法(令和6年法律第33号)による養育費の履行確保強化(法定養育費の新設=法務省令が定める一定額、養育費債権への先取特権、執行手続のワンストップ化・収入情報の開示命令等)、公正証書・調停調書等の債務名義:法務省(民事局)「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html (パンフレット https://www.moj.go.jp/content/001449160.pdf /改正の概要 https://www.moj.go.jp/content/001452583.pdf )。2026-07-02確認
    2. 父母の子に対する扶養(生活保持義務)・親権や婚姻関係の有無にかかわらず子を養育する責務、養育費の不払いが親権者変更の考慮要素となり得ること:法務省(民事局)「Q&A形式の解説資料(民法編)」Q1-4、Q3-2、Q3-17ほか。 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00377.html 。2026-07-02確認
    3. 養育費が払われない場合の強制執行の前提となる、相手の財産・勤務先を調べる手続き(財産開示・第三者からの情報取得。2020年4月施行の改正民事執行法):法務省「民事執行法の改正」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00211.html 。2026-07-02確認
    4. 養育費の金額の目安(標準算定方式・算定表/令和元年版):裁判所「平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について」(改定標準算定表・令和元年版) https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html (子1人0〜14歳=表1、子3人〔第1子15歳以上・第2子第3子0〜14歳〕=表7)。本文の金額は同算定表の給与所得欄の標準的な目安(2万円幅のレンジ)であり、実額は双方の年収・特別費用等で増減する。2026-07-02確認
  • ご注意:本記事は養育費の制度に関する一般的な情報です。記載した金額は裁判所の算定表の標準的な目安であり、個別の額を保証するものではありません。自分のケースの正確な額・手続き(増減額、私立学校の学費などの特別費用の扱いを含む)は、裁判所の算定表そのものや、弁護士・法テラス・家庭裁判所、養育費・親子交流相談支援センター(0120-965-419)にご確認ください。引用した制度・公的情報は変わることがあるため、手続き前に各公式で最新をご確認ください。
  • 最終更新:2026-07-02

本記事は養育費の制度に関する一般的な情報です。記載した金額はあくまで裁判所の養育費算定表の標準的な目安であり、個別の額を保証するものではありません。自分のケースの正確な額・手続きは、裁判所の算定表や弁護士・法テラス・家庭裁判所にご確認ください。引用した制度・公的情報は変わることがあるため、手続き前に各公式で最新をご確認ください。